領収書PDF管理システムの紹介

はじめに

電子帳簿保存システム」に対応済のフリーソフトです。
 電子帳簿保存法 に対応するため、紙の領収書をpdfファィルとして保存
 ◎2022年1月1日に施行される電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わります。
  今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、
  2022年1月1日以降は取引情報を原則電子データで、かつ
  電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。

 「無料で使用」できる「領収書PDF管理システム」は、以下の改正ポイントを評価し、
主に個人事業主支援の為の画期的な、領収書などをPDF管理するシステムで、
「国税関係帳簿書類など」をPDFで 1.保存 2.検索 3.表示 します。
◎仕入先、得意先のインボイス登録番号で、国税庁番号公表サイトで「インボイス番号検索」が可能です。

開発の背景

 2022年(令和4年)1月1日に施行された改正電子帳簿保存法について、国税庁は2021年末、「電子保存の義務化」の猶予が2年間認められる要件について解説を公表しました。「やむを得ない事情」と「整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものを準備しておく」という2つの条件を満たす必要があります。詳しい要件を整理しました。

 改正電子帳簿保存法、電子保存の義務化に2年の猶予 税制改正大綱
 猶予が認められるための2つの条件 電子データによる保存が間に合わない事業者に向けて、
国税庁は「令和5年(2023年)12月31日までに行う電子取引については、
保存すべき電子データを書面に出力して保存し
税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません」と猶予を認めています。

 また、以下の4つの改正のポイントの条件が追加になっています。
1.承認制度の廃止
 ◎3ヶ月前の事前承認が廃止となり、
 電子帳簿保存法に対応した機能を備えている会計システムやスキャナー等が準備でき次第、
 速やかに電子保存が可能です。
2.タイムスタンプ要件の緩和
 ◎スキャニングの受領者の署名が不要。
 ◎電子データの修正・削除したことをログに残せるシステムであれば、「タイムスタンプ付与」が不要
3.検索要件の緩和
 ◎検索要件が「取引年月日・取引先・取引金額」のみに
 ◎国税庁などの要求によって電子データのダウンロードに応じることとする場合は、
  指定範囲や項目を組合せて設定する機能の確保が不要
4.電子取引の電子データ保存義務化
 ◎電子データについては書面で保存することが容認されていましたが、
 令和4年4月1日以降行う電子取引データから書面に出力し保存することがは廃止され、電子保存が義務化。
5.インボイスの控除など
 インボイス制度の改正案について 財務省 から 以下のページに記述
   https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
  中小事業者向け少額取引はインボイス不要って?
  1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
  対象になる方2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
  対象となる期間令和5年10月1日~令和11年9月30日

その他 電子帳簿保存法一問一答 より

 詳しい内容は以下の国税庁のPDF文章を参照ください。

 電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】  令和4年6月 国 税 庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

問32 当社はスキャナ保存制度を利用しており、スキャニングした画像データを管理するための文書管理システムで保有しております。
今回、電子取引により受領したPDFデータについても、この文書管理システムで管理することを検討していますが問題ありますでしょうか。

【回答】
電子取引により授受されたデータの保存に当たって、訂正削除履歴や検索などの機能要件を満たすのであれば、スキャナ保存と同じ文書管理システムで、電子取引のデータを保存しても問題はありません。
【解説】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります
(【問 14】参照)が、例えばスキャナ保存の要件を備えた文書管理ソフトが電子取引の保存要件も満たしている場合には、
当該文書管理ソフトを利用して、電子取引により授受されたデータを保存することも可能であると考えられます。

問14電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
【回答】電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります(規則2②一イ 、二、⑥六、七、4①)。 なお、詳しくは下記の表をご覧ください。